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契約約款 Agreement
契約約款
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第1章 総則
第1節(約款の適用)
1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人はこれを借り受けるものとします。
2.当社は、この約款に趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。
特約した場合には、その特約が優先するものとします。 -
第2章 貸渡契約
第1節(予約)
1.借受人はレンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等付属品の要否、その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2.前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3.前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡し契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4.第1項の貸渡条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。ただし、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行社等において予約の申し込みを行ったときは、その申し込みを受け付けた予約業務代行箇所において予約の取り消し、変更等ができることとします。
第2節(貸渡契約の締結)
1.当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申し込みにより貸渡契約を締結します。
2.貸渡契約の申し込みは、前条第1項に定める貸受条件を明示して行うものとします。
3.当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
第3節(貸渡契約の成立等)
1.貸渡契約は、当社が貸渡料金受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2.当社は、事故、盗難その他当社の責めによらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸渡すことができるものとします。
3.前項により貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4.借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第4節(貸渡契約の解除)
1.当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1) この約款に違反したとき。
(2) 借受人の責めに帰する事由により交通事故を起こしたとき。
(3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2.借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前に瑕疵により使用不能となった場合には、第22条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第5節(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
1.レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由によりレンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2.借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第6節(中途解約)
1.借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除するものとします。この場合には、借受人は、第25条の中途解約手数料を支払うものとします。
2.借受人の責めに帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解除したものとします。
3.前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第7節(借受条件の変更)
1.貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第8節(貸渡契約の締結の拒絶)
1.当社は借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1) 貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2) 酒気を帯びているとき。
(3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引き渡し時の運転者が異なるとき。
(5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6) 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7) チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。 -
第3章 貸渡自動車
第1節(開始日時等)
1.当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で第14条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。
第2節(貸渡方法)
1.当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第17条に定める運行前点検並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸渡すものとします。
2.当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3.当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務局長が定めた内容を記載した所定の自動車引渡証を借受人に交付するものとします。 -
第4章 貸渡料金
第1節(貸渡料金)
1.当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡し時において、地方運輸局運輸支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2.当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第2節(貸渡料金改定に伴う処置)
1.前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。 -
第5章 責任
第1節(定期点検整備)
1.当社は、道路運送車輌法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
第2節(運行前点検)
1.借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車輌法第47条の運行前点検を実施しなければならないものとします。
第3節(借受人の管理責任)
1.借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2.前項の管理責任は、レンタカーの引き渡しを受けたときに始まり当社に返還したときに終わるものとします。
第4節(禁止行為)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3) レンタカーの自動車登録番号標又は車輌番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
(4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の客引き若しくは後押しに使用すること。
(5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第5節(違法駐車の場合の措置等)
1.借受人は使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人自ら違法駐車にかかる反則金等を納付し、及び駐車違反に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人に対して前項の指示を行うものとします。また、当社は借受人に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人はこれに従うものとします。
4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提供する等により借受人に対する放置駐車違反にかかる責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提供し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人はこれに同意するものとします。
5.当社が道路交通法第51条の4第1項の放置駐車違反金納付命令を受け放置駐車違反金を納付した場合又は借受人の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人は当社に対して、放置駐車違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。
この場合、借受人は、当社に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。なお、借受人が放置駐車違反金相当額を当社に対して支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置駐車違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った放置駐車違反金相当額を借受人に返還します。
第6節(自動車貸渡証の携帯義務等)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならないものとします。
2.借受人は、自動車貸渡証を紛失したとき、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第7節(賠償責任)
1.借受人は、その責めに帰する事故によりレンタカーに損害を与えた場合には、当社に対してレンタカー修理期間中の営業補償として、別に定める損害賠償金を支払うものとします。
2.前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。 -
第6章 自動車事故の処置等
第1節(事故処理)
1.借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーにかかる事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次の定めるところにより処理するものとします。
(1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2.借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものします。
3.当社は借受人のため当該レンタカーにかかる事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第2節(補償)
1.当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約の定める保障により、借受人が負担した第19条第2項の損害賠償責任を次の限度内でてん補するものとします。
(1)対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償 1事故限度額 無制限(免責額5万円)
(3)搭乗者傷害補償 搭乗者1名あたり1000万円
(4)車両補償 1事故につき時価まで(免責額 5万円)
2.保険金が給付されない損害及び前項の定めにより給付される保険金額を超える損害については借受人、または運転者の負担とします。
3.当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
4.損害保険又は補償制度の免責分については、特約した場合を除いて借受人の負担とします。
第3節(故障等の処置等)
1.借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合にはレンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3.借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた損傷により使用不能となった場合は、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4.借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に請求できないものとします。
第4節(盗難発生時の措置)
1.借受人は使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
(1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。
(2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
(3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第5節(不可抗力事由による免責)
1.当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これによる生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人はこの場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2.借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの貸渡しをすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。
当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。 -
第7章 取り消し、払い戻し等
第1節(予約の取り消し等)
1.借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定める所により予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2.当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3.第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約を締結されなかった場合には、予約は取り消されたものとします。この場合は、当社は予約申込金を返納するものとします。
4.当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求もしないものとします。
第2節(中途解約手数料)
1.借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に応じる貸渡料金の他、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料=
{(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第3節(貸渡料金の払い戻し)
1.当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。
(1) 第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額。
(2) 第6条第1項により、貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から貸渡しから中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額。
(3) 第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金差し引いた残額。
2.前項の払い戻しに当たっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。 -
第8章 返還
第1節(レンタカーの確認等)
1.借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引き渡しを受けた時に確認した状態で返還するものとします。
2.当社は、レンタカーの返還に当たって借受人の立ち会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします
3.借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立ち会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責めを負わないものとします。
第2節(レンタカーの返還時期等)
1.借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2.借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
3.借受人は、第8条第1項にかかわらず、当社の承諾を受けることなく、借受期間を超過した後に返還したときは、次に定めるところにより算出した特別延長料金を支払うものとします。
特別延長料金=超過時間数×超過料金単価×300%
第3節(レンタカーの返還場所等)
1.レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ、返還するものとします。
2.借受人は、前項但し書きの場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3.借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更手数料を支払うものとします。
返還場所変更手数料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
第4節(レンタカーが返還されない場合の処置)
1.当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は、借受人の所在が不明のときは、必要な法的手続きをとることができるものとします。 -
第9章 雑則
第1節(消費税)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を、別途当社に対して支払うものとします。
第2節(遅滞損害金)
1.借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し、年率14.6%の割合による遅滞損害金を支払うものとします。
(1) レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成するなど、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
(2) 借受人に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
(3) 借受人の本人確認及び審査をするため。
(4) 個人情報を統計的に集計・分析し個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
(5) レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
2.第1項各号に定めていない目的以外に借受人の個人情報を取得する場合は、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第3節(契約の細則)
1.当社は、この約款の実施にあたり、別に細則を定めることができるものとします。
2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第4節(管轄裁判所)
1.この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。